レンタル利用約款
お客様(以下「甲」という)と株式会社インクレン(以下「乙」という)は、乙が提供する産業機器、測定機器、計測器その他付属品等のレンタルサービスについて、以下のとおりレンタル利用契約(以下「本契約」という)を締結します。
第1条(契約の成立)
- 甲が乙所定の方法によりレンタル申込みを行い、乙がこれを承諾した時点で本契約は成立する。
- 乙は、甲に対し、本人確認資料、会社資料その他与信審査に必要な資料の提出を求めることができる。
- 乙は、審査の結果、申込みを承諾しないことができ、その理由を開示する義務を負わない。
第2条(レンタル物件)
本契約の対象となるレンタル物件(以下「物件」という)は、申込書、見積書、請求書、ウェブサイト掲載内容その他乙所定の書面に記載された機器及び付属品とする。
第3条(レンタル期間)
- レンタル期間は、甲指定の配送先へ物件が到着した日を開始日とし、甲乙間で合意した期間までとする。
- レンタル期間の計算方法、最低利用日数その他料金条件は、乙ウェブサイト又は見積書等に定める内容による。
- 甲がレンタル期間の延長を希望する場合は、終了日の2営業日前までに乙へ申し出て承諾を得るものとする。
第4条(引渡し及び検査)
- 乙は、乙指定の配送業者により物件を引き渡す。
- 甲は、物件受領後2営業日以内に検査を行い、数量不足、破損、性能不良等を発見した場合には速やかに乙へ通知する。
- 前項の期間内に通知がない場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとみなす。
第5条(担保責任及び免責)
- 乙は、引渡時において物件が通常の性能を備えていることのみを保証する。
- 乙は、甲の特定目的への適合性、期待利益、第三者との適合性その他一切の事項について保証しない。
- 物件に性能不良が認められた場合、乙の責任は、乙の判断による修理、交換又はレンタル料金の返還に限られる。
- 乙は、逸失利益、間接損害、特別損害、データ損失その他これらに類する損害について責任を負わない。ただし、乙に故意又は重過失がある場合はこの限りではない。
第6条(使用及び保管)
- 甲は、善良な管理者の注意義務をもって物件を使用、保管及び管理する。
- 甲は、乙の事前書面承諾なく、物件の改造、分解、譲渡、転貸、担保設定その他乙の権利を侵害する行為をしてはならない。
- 甲は、法令、公序良俗及びメーカー仕様に従い物件を使用するものとする。
第7条(禁止事項)
甲は以下の行為をしてはならない。
- ① 犯罪行為又は法令違反行為
- ② 危険環境下での使用
- ③ ソフトウェアの複製、解析又は改変
- ④ ドングルキーその他認証機器の不正利用
- ⑤ 乙の事前の承諾を得ない第三者に対する再貸与(転貸)
- ⑥ その他乙が不適切と判断する行為
第8条(料金及び支払)
- 甲は、レンタル料金、延長料金、配送料、修理費用その他乙所定の費用を支払う。
- 支払方法は、銀行振込、クレジットカードその他乙が指定する方法とする。
- 振込手数料その他支払に要する費用は甲の負担とする。
- 初回取引については、乙は事前入金又はカード決済完了後に発送を行うことができる。
第9条(キャンセル)
甲都合によるキャンセルの場合、甲は以下のキャンセル料を支払う。
- ① レンタル開始日の8日前まで:無料
- ② レンタル開始日の7日前から前日まで:予定レンタル料金の30%
- ③ レンタル開始日当日以降:予定レンタル料金の100%
既に発生した配送料その他実費については別途請求できる。
第10条(遅延損害金)
甲が支払を遅延した場合、甲は年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
第11条(物件の滅失・毀損)
- 物件の滅失、盗難、紛失、返還不能又は毀損に関する危険は、引渡し後返還完了まで甲が負担する。
- 物件が修理不能となった場合、甲は乙に対し、再調達価格相当額又は合理的損害額を支払う。
- 修理可能な場合、甲は修理費用及び修理期間中の休業損害相当額を負担する。
- 通常損耗は甲の負担としない。
第12条(保険)
乙が動産総合保険その他保険に加入している場合であっても、保険適用外部分、免責額、甲の故意若しくは重過失又は報告遅延に起因する損害については甲の負担とする。
第13条(返却)
- 甲は、レンタル期間満了時又は契約終了時、乙指定の方法により物件を返却する。
- 返却送料は甲の負担とする。
- 甲は発送日当日に送り状番号その他発送を合理的に証明できる資料を乙へ通知する。
- 返却遅延があった場合、甲は延滞期間分のレンタル料金相当額を支払う。
第14条(データ消去)
- 甲は返却前に物件内のデータを自己責任で消去する。
- 返却後にデータが残存していた場合であっても、乙は当該データについて責任を負わない。ただし、乙に故意又は重過失がある場合を除く。
第15条(契約解除)
乙は、甲に以下の事由がある場合、催告の上、本契約を解除できる。
- ① 支払遅延
- ② 契約違反
- ③ 虚偽申告
- ④ 信用不安
- ⑤ 差押え、破産、民事再生、会社更生その他これに類する申立て
- ⑥ 反社会的勢力との関係
ただし、重大な契約違反がある場合、乙は無催告で解除できる。
第16条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、自ら及び役員等が反社会的勢力に該当しないことを表明保証する。
- 相手方が反社会的勢力に該当すると判明した場合、何らの催告なく契約を解除できる。
第17条(不可抗力)
天災、感染症、戦争、輸送障害、通信障害、停電その他乙の合理的支配を超える事由により履行遅延又は履行不能が生じた場合、乙は責任を負わない。
第18条(損害賠償の範囲)
乙が甲に対して負う損害賠償責任は、甲が当該契約に基づき支払ったレンタル料金総額を上限とする。ただし、乙に故意又は重過失がある場合はこの限りではない。
第19条(個人情報)
乙は、甲から取得した個人情報を、本人確認、与信管理、配送、契約管理その他業務遂行に必要な範囲で利用する。
第20条(準拠法及び管轄)
- 本契約は日本法に準拠する。
- 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本約款は令和8年7月7日より施行する。